社会福祉協議会は、「社会福祉法」第109条に規定され、各市町村に1つずつ設置されています。「地域福祉の推進を図ることを目的とする」民間の福祉団体であり、「住民参加」の原則に基づいて、「誰もが安心して暮らせる助けあいの地域づくり」を目指しています。
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