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社協の会員制度
社会福祉協議会では、地域社会の中でひとりでは解決できない福祉課題を地域のみな さまとともに考え、解決にむけて取り組む“地域福祉”を推進しています。 『だれもが安心して暮らせるまち』の実現を目指し、住民参加による相互援助の地域 福祉活動をすすめています。
地域福祉活動の財源は?
①会費
②共同募金配分金
③寄付金
④県社協補助金
⑤地域福祉基金の利息
会員会費制度
会員の種類
会費
内容
一般会員
200円
(一世帯)
自治会加入世帯の方が会員となっています。自治会の協力のもと納入していただいています。
特別会員
一口
1,000円
個人・法人の有志の会員です。それぞれ希望の口数で会費をいただいております。
団体会員
一口
15,000円
団体を対象とした会費
なぜ、会員会費制度なのか?
住民のみなさんが会員となり、その会費を活用した地域福祉活動に自らすすんで関心を持ち、活動に参加していただくことから会員会費制度を採用しています。
会費の使途は?
社会福祉協議会が実施する地域福祉事業の事業費、および事務費の一部として活用させていただいております。
会費を活用したおもな事業
○地域福祉活動支援事業(地域福祉推進組織支援、広報費など)
○市民よろず相談事業
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