社協の会員制度
- 社会福祉協議会では、地域社会の中でひとりでは解決できない福祉課題を地域のみな さまとともに考え、解決にむけて取り組む“地域福祉”を推進しています。 『だれもが安心して暮らせるまち』の実現を目指し、住民参加による相互援助の地域 福祉活動をすすめています。
- 地域福祉活動の財源は?
- ①会費
- ②共同募金配分金
- ③寄付金
- ④県社協補助金
- ⑤地域福祉基金の利息
会員会費制度
会員の種類 | 会費 | 内容 |
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一般会員 | 200円 (一世帯) | 自治会加入世帯の方が会員となっています。自治会の協力のもと納入していただいています。 |
特別会員 | 1,000円 以上 | 《随時募集中》個人・法人の有志の会員です。それぞれ希望の金額で会費をいただいています。 |
団体会員 | 15,000円 以上 | 《随時募集中》団体を対象とした会員です。それぞれ希望の金額で会費をいただいています。 |
- なぜ、会員会費制度なのか?
- 住民のみなさんが会員となり、その会費を活用した地域福祉活動に自らすすんで関心を持ち、活動に参加していただくことから会員会費制度を採用しています。
- 会費の使途は?
- 社会福祉協議会が実施する地域福祉事業の事業費、および事務費の一部として活用させていただいております。