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社会福祉協議会は、「社会福祉法」第109条に規定され、各市町村に1つずつ設置されています。 「地域福祉の推進を図ることを目的とする」民間の福祉団体であり、「住民参加」の原則に基づいて、「誰もが安心して暮らせる助けあいの地域づくり」を目指しています。飯能市社会福祉協議会は、飯能市の社会福祉事業に関連する社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として設立、運営されています。